問題
選択肢
- 1株式会社への移行など柔軟な組織変更が可能である。
- 2特許料や特許審査請求料が免除される。
- 3賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用される。
- 4法人格を有している。
正解
2. 特許料や特許審査請求料が免除される。
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解説
技術研究組合(旧鉱工業技術研究組合法→技術研究組合法)は法人格を有し、株式会社等への組織変更が可能。賦課金を支払う組合員には研究開発税制(試験研究費の税額控除)が適用される。一方、特許料や特許審査請求料については「免除」ではなく「軽減」が中小企業等を対象に行われている。技術研究組合だからといって特許料が「免除」されるわけではないので、イが最も不適切。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第17問)
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