問題
選択肢
- 1中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供を行う地方自治体であって、この法律に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
- 2中小企業者等に対する農商工連携に関する指導等を行う一般社団・財団法人又はNPO法人であって、この法律に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けた者
- 3農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとするNPO法人であって、この法律に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けた者
- 4農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、この法律に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
正解
4. 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、この法律に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
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解説
農商工等連携促進法の主な支援対象は、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した「農商工等連携事業計画」について国(経済産業大臣・農林水産大臣)の認定を受けた者である。エが正解。ア・ウは事業主体が地方自治体・NPO法人で対象外、イは「農商工等連携支援事業計画」(連携支援者向け)で認定者が都道府県知事ではなく国(大臣)の認定が必要。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)
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