問題
選択肢
- 1使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。
- 2使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。
- 3使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、そのことを明示する必要はない。
- 4使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならない。
正解
1. 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。
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解説
労働基準法15条と施行規則5条による労働条件の明示義務を問う。アは正しい。有期労働契約で更新の可能性がある場合、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は施行規則5条1項1の2号で書面交付による明示事項とされている。イは「所定労働時間を超える労働の有無」は明示事項だが、「所定労働時間を超えて労働させる程度」(時間外労働の程度)は書面明示事項に含まれない。ウは「表彰及び制裁の事項」は定めをする場合は相対的明示事項として明示が必要。エは労働条件が記載された就業規則の関連部分を交付すれば明示義務を果たしたとされる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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