問題
選択肢
- 1使用者が賃金を労働者の銀行口座への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
- 2使用者は、年俸制で年俸額が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
- 3賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、未成年者の親権者または後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。
- 4毎月の第4金曜日というような特定された曜日に定期賃金を支払うことを、就業規則で定めることができる。
正解
1. 使用者が賃金を労働者の銀行口座への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
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解説
労働基準法24条(賃金支払いの5原則:通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)を問う。アは正しい。賃金の銀行口座振込(口座払い)は通貨払いの例外で、労働者個別の同意が要件(労基法施行規則7条の2)。イは年俸制であっても毎月1回以上一定期日払いが必要だが「均等に12分の1ずつ」とは限らない(賞与的支給も可)。ウは未成年者でも親権者・後見人が代わって受け取ることはできず、本人に直接支払う必要がある(労基法59条)。エは「第4金曜日」のような曜日基準は支払日が月によって変動するため「一定期日払いの原則」に反し定められない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
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