問題
選択肢
- 1会社が定める試用期間中の労働者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
- 2使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、少なくとも30日前の予告が必要である。
- 3日々雇い入れられる者については、その後引き続き使用されるに至った場合でも、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定が適用されることはない。
- 4労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
正解
4. 労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
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解説
労働基準法20・21条の解雇予告制度を問う。エは正しい。労働者の責に帰すべき事由による即時解雇は、認定が翌日以降に下りても、認定があった事実によって即時解雇意思表示日に遡って効力が生じる(行政解釈・判例)。アは試用期間中の労働者でも14日を超えて引き続き使用される場合は20条が適用される(21条但書)。イは労働者からの任意退職は労働基準法ではなく民法627条等で規律され、原則2週間前の予告で足り30日前ではない。ウは日々雇用でも引き続き使用され1か月を超えた場合は20条が適用される(21条但書)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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