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企業経営理論・人的資源管理難易度: 2017年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・人的資源管理 第27問

問題

労働基準法に定める変形労働時間制および裁量労働制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週40時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  2. 2使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、1日10時間、1週52時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  3. 3専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得なければならない。
  4. 4フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものも含まれる。

正解

3. 専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得なければならない。

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解説

変形労働時間制と裁量労働制を問う。ウは正しい。専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)は労使協定締結が要件で労働者個別同意は不要、企画業務型裁量労働制(38条の4)は労使委員会決議に加え労働者本人の個別同意が必須要件(H29当時)。アは1か月単位変形制で事前届出と異なる労働日・時刻で働かせると変形制の効力が及ばず時間外労働として残業代が必要。イも同様で1年単位変形制も労使協定と異なる労働日・時刻は変形制効力外で残業代が必要。エはフレックスタイム制は始業・終業両方を労働者決定に委ねることが要件(労基法32条の3)であり、一方のみは該当しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)

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