問題
選択肢
- 1大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項の1つは、地域商業の需給調整である。
- 2大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。
- 3大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が1,000m²を超えるものである。
- 4大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が緩和された。
- 5都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
正解
5. 都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
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解説
アは誤、大店立地法は需給調整ではなく交通渋滞・騒音等の周辺生活環境への配慮が目的。イは誤、適用対象は小売業のみで飲食店は含まれない。ウは誤、対象は敷地面積ではなく店舗面積(売場面積)1,000m²超。エは誤、大店立地法施行時に廃止されたのは旧大規模小売店舗法であり「規制緩和」とは別の枠組み(社会的規制への転換)。オは正、都道府県は勧告に従わない設置者の名称等を公表できる。よってオが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第26問)
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