問題
選択肢
- 1旧代表者の推定相続人が除外合意や固定合意の当事者となった場合において、当該推定相続人の代襲者には、除外合意や固定合意の効力は及ばない。
- 2旧代表者の推定相続人でない者は、除外合意や固定合意の当事者となることはできない。
- 3旧代表者の推定相続人の中に除外合意や固定合意の当事者となっていない者がいても、これらの合意は有効に成立する。
- 4除外合意や固定合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合には、除外合意や固定合意は効力を失う。
正解
4. 除外合意や固定合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合には、除外合意や固定合意は効力を失う。
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解説
経営承継円滑化法の遺留分特例(除外合意・固定合意)は、後継者に贈与された自社株式等を遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)または合意時の価額に固定(固定合意)する制度。経営承継円滑化法4条1項により、推定相続人「全員の合意」が要件である。よって推定相続人の代襲者が旧代表者の養子となった場合、当該代襲者は新たに「推定相続人」の地位を取得するため、当該代襲者を加えた全員の合意が必要となり、当初の合意は効力を失う(同法施行規則4条等)。よってエが適切。アは推定相続人の代襲者にも合意の効力は及ぶ。イは経営承継円滑化法5条により、推定相続人以外の後継者(親族外承継)も特例の対象とできる(一定要件下)。ウは推定相続人全員の合意が必要なため、当事者でない推定相続人がいると合意は成立しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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