問題
選択肢
- 1A:できます B:できます
- 2A:できます B:できません
- 3A:できません B:できます
- 4A:できません B:できません
正解
3. A:できません B:できます
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解説
特許権は1つの特許権として一体不可分の権利であり、複数の請求項を含んでいても請求項ごとに分割して移転することはできない(特許法98条等。請求項ごとの分割は特許出願段階での出願分割や、登録後の訂正審判による減縮で対応する)。一方、商標権は商標法24条の2第1項により「指定商品又は指定役務ごとに分割して移転」することが明文で認められている。よってA:できません、B:できますとなり、ウが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)
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