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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第359問

問題

一定割合以上の株式を持つ株主だけが行使できる権利を何というか?

選択肢

  1. 1少数株主権
  2. 2単独株主権
  3. 3自益権
  4. 4共益権

正解

1. 少数株主権

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解説

株主の権利の中には、1株でも持っていれば誰でも行使できるものと、一定割合以上の株式を持つ株主でなければ行使できないものがあります。後者が少数株主権です。多数派に対抗して経営をチェックする強力な権利は、わずかな株しか持たない人が乱発すると会社運営が混乱するため、ある程度まとまった持株を持つ株主にだけ認める、という発想です。たとえば、株主総会の招集を求める権利(総株主の議決権の3%以上など)、会社の帳簿を見せろと請求する帳簿閲覧請求権(3%以上)、会社の解散を裁判所に求める権利(10%以上)などが代表例です。 対になる概念を整理しましょう。単独株主権は持株数に関係なく1株でも行使できる権利で、議決権そのものや、株主代表訴訟の提起権などがこれにあたります。少数株主権が『一定の持株割合という入場券』を必要とするのに対し、単独株主権は入場券不要、という違いです。自益権・共益権という別の切り口とも混同しないこと。自益権は配当を受け取るなど自分の経済的利益のための権利、共益権は議決権など会社の運営に関わる権利で、これは『誰のための権利か』という分類軸です。少数株主権/単独株主権は『どれだけ持っていれば使えるか』という別軸なので、二つの分類を区別して押さえましょう。

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