問題

選択肢
- 1A:秘密 B:関連
- 2A:秘密 B:組物の
- 3A:部分 B:関連
- 4A:部分 B:組物の
正解
3. A:部分 B:関連
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解説
「部分意匠制度」(意匠法2条1項括弧書・意匠登録出願では破線で意匠登録を受けない部分を表現)は、物品の部分について意匠登録を受け、物品全体の形状による限定を排除して、その部分のみの形態的特徴を保護する制度。「関連意匠制度」(意匠法10条)は、自己の意匠(本意匠)に類似する意匠を関連意匠として登録できる制度で、本意匠と関連意匠を重ね合わせることで類似範囲を明確化し、より広く強い権利を獲得できる。図中A意匠の利用率が40%程度・B意匠の利用率が15%程度であり、A:部分意匠、B:関連意匠の組み合わせとなる。よってウが適切。アの秘密意匠は出願後一定期間(最大3年)意匠を非公開とする制度、エの組物の意匠は2以上の物品で構成される組物の意匠を1意匠として登録する制度であり、本会話の説明と一致しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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