問題
選択肢
- 1容器の形状等が創作性を有し、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 2容器の形状等が創作性を有し、同業者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 3容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
- 4容器を使用した結果、同業者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
正解
3. 容器を使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できるに至った
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解説
商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章は識別力を欠き商標登録できない(商標法3条1項3号)が、同条2項により「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」については例外的に登録が認められる(使用による識別力獲得=secondary meaning)。商標は需要者(消費者)の出所識別を保護する制度であり、判断主体は「同業者」ではなく「需要者」である。また商標法は創作性ではなく出所識別性を保護対象とするため「創作性を有し」も不要。よってウが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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