問題
選択肢
- 1課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告(自己申告)した者に対しては、課徴金の納付は命じられない。
- 2課徴金対象行為をやめた日から5年を経過すれば、当該課徴金対象行為について課徴金の納付を命じられることはない。
- 3景品表示法に定める手続に従って返金措置を実施した場合において、その返金した金額が課徴金の額以上の場合には、課徴金納付命令を受けることはない。
- 4結果として表示が優良誤認表示や有利誤認表示に該当していた場合でも、表示を行った期間を通じて、相当な注意を払った上で該当することを知らなかった者であれば、課徴金納付命令を受けることはない。
正解
1. 課徴金対象行為を行った事業者のうち、最初に課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に報告(自己申告)した者に対しては、課徴金の納付は命じられない。
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解説
景品表示法9条(自主申告による減額)は、課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に「報告」した者に対し、課徴金の額の2分の1に相当する額が減額されると規定する。すなわち「納付を命じられない」のではなく「半額に減額される」のみであり、「最初に報告した者」かどうかも要件にない(独占禁止法の課徴金減免制度と異なる)。よって「課徴金の納付は命じられない」とするアは最も不適切で正解。イは景品表示法12条7項により課徴金対象行為をやめた日から5年経過後は除斥期間により納付命令ができないため適切。ウは景品表示法10条以下の返金措置で課徴金額以上を返金した場合は課徴金の納付を命じないとされており適切。エは景品表示法8条1項ただし書により、相当な注意を怠った者でなければ課徴金は科さないとされ適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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