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企業経営理論・労働関係法規難易度: 標準2018年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働関係法規 第24問

問題

労働契約の期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合でも定年年齢まで解雇することはできない。
  2. 2期間の定めのない労働契約を除き、1年を超える労働契約は締結できない。
  3. 3期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。
  4. 4期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者との間に締結される労働契約の期間は、最長3年である。

正解

3. 期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。

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解説

労働基準法第14条の有期労働契約期間に関する問題。ウは正しい。労働基準法第14条第1項では、有期労働契約の期間は原則として上限3年だが、満60歳以上の労働者との契約および高度専門職(弁護士・公認会計士・医師等の資格保有者)との契約は最長5年まで認められている。アは期間の定めのない労働契約でも、解雇権濫用法理(労働契約法16条)に該当しない限り、客観的合理性・社会通念上の相当性があれば解雇可能(「いかなる場合でも不可」は誤り)。イは有期契約の上限は原則3年で1年ではない。エは薬剤師は高度専門職に該当するが、調剤業務に関しては労基法14条1項1号の高度専門職要件として明示されておらず、また3年ではなく5年が上限となる場合がある(説明が不正確)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)

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