問題
選択肢
- 1期間の定めのない労働契約を締結している労働者については、いかなる場合でも定年年齢まで解雇することはできない。
- 2期間の定めのない労働契約を除き、1年を超える労働契約は締結できない。
- 3期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。
- 4期間の定めのない労働契約を除き、薬剤師の資格を有し、調剤業務を行う者との間に締結される労働契約の期間は、最長3年である。
正解
3. 期間の定めのない労働契約を除き、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は、最長5年である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第14条の有期労働契約期間に関する問題。ウは正しい。労働基準法第14条第1項では、有期労働契約の期間は原則として上限3年だが、満60歳以上の労働者との契約および高度専門職(弁護士・公認会計士・医師等の資格保有者)との契約は最長5年まで認められている。アは期間の定めのない労働契約でも、解雇権濫用法理(労働契約法16条)に該当しない限り、客観的合理性・社会通念上の相当性があれば解雇可能(「いかなる場合でも不可」は誤り)。イは有期契約の上限は原則3年で1年ではない。エは薬剤師は高度専門職に該当するが、調剤業務に関しては労基法14条1項1号の高度専門職要件として明示されておらず、また3年ではなく5年が上限となる場合がある(説明が不正確)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート