問題
選択肢
- 1使用者が期限を定めない労働契約を締結する際の労働条件として3カ月の試用期間を定め書面により通知した場合、当該期間中に解雇するときは労働基準法の解雇予告制度の適用を受けない。
- 2使用者が労働者を募集及び採用するに当たり、転居を伴う転勤ができる者のみを対象とすることは、合理的な理由の有無にかかわらず、雇用の分野における性別に関する間接差別には該当しない。
- 3労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
- 4労働契約を締結する承諾の意思表示をした新規学卒者の採用内定を使用者が取り消すことは、実際の就業が開始する前であることから、理由の如何にかかわらず有効である。
正解
3. 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
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解説
ウは労働契約法6条「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」の条文通りで正しい。アは試用期間中の解雇でも14日を超えて引き続き使用された場合は労基法21条の解雇予告制度(30日前予告または30日分予告手当)が適用される。イは男女雇用機会均等法施行規則2条で「住居の移転を伴う配置転換に応じる」を募集・採用要件とすることは合理的理由がない限り間接差別に該当する。エは大日本印刷事件最高裁判決(昭和54年)等で、採用内定により始期付解約権留保付労働契約が成立し、内定取消は客観的合理的理由・社会通念上の相当性が必要で「理由の如何にかかわらず有効」ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
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