問題
選択肢
- 1事業主は、繁忙期で代替人員を確保できない場合であっても、育児休業を取得する権利がある労働者からの育児休業取得申出を拒むことはできない。
- 2出生時育児休業は、養育する子の出生後8週間に男性労働者が取得することを目的とする制度であるため、養子縁組をした場合であっても、女性労働者は出生時育児休業の対象にならない。
- 3使用者は、就業規則に定めがない場合であっても、育児休業期間中の労働者に対して平均賃金の6割を育児休業手当として支払わなければならない。
- 4労働者が育児休業を取得するためには、労使協定で育児休業をすることができないものとして定める場合を除き、育児休業を取得する時点で雇用期間が1年以上必要である。
正解
1. 事業主は、繁忙期で代替人員を確保できない場合であっても、育児休業を取得する権利がある労働者からの育児休業取得申出を拒むことはできない。
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解説
アは育児・介護休業法6条1項本文の規定で、事業主は労働者からの育児休業申出を原則として拒否できず、繁忙期・代替人員不足等は拒否事由にならない(労使協定で除外できる対象労働者は限定列挙)ため正しい。イの出生時育児休業(産後パパ育休、育介法9条の2〜)は出生後8週間以内に男性のみが取得できる制度だが、養子縁組による出生時は性別を問わず取得可能(女性も対象)。ウの育児休業期間中の賃金支払義務は法定されておらず、無給が一般的で、雇用保険から育児休業給付金が支給される(賃金の67%/50%等)。エは育児休業の取得要件として「雇用期間1年以上」は2022年改正で廃止されており、有期雇用労働者にも適用される要件(子が1歳6ヶ月までに契約が満了することが明らかでないこと等)に変更されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
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