問題
選択肢
- 1常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14日以内に所轄の労働基準監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
- 2常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 3使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
- 4使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
正解
2. 常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
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解説
労働基準法第89条等の就業規則に関する問題。イは正しい。常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があり、この「労働者」にはパートタイマー・アルバイト等の非正規雇用も含まれる(雇用形態を問わない)。アは届出義務は労基法89条で「届け出なければならない」とあり、「承認を得る」は不要(届出制であり認可制ではない)。また14日以内という期限規定はない(遅滞なく届出)。ウは周知方法は労基法施行規則52条の2で複数の方法(掲示・備付・書面交付・電子的方法等)が認められており、掲示のみでも要件を満たす場合がある(全員配布が必須ではない)。エは労働組合または過半数代表者からは「意見聴取」が必要(労基法90条)であり、「同意」を得る必要はない(意見書添付は必要だが反対意見でも届出は可能)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第26問)
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