問題
選択肢
- 1管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 2契約社員を年俸制で雇用する場合、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分とに明確に区分されているケースでは、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月割額とは別に割増賃金を支払う必要はない。
- 3毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の企業の場合、日曜日と土曜日のどちらの休日労働についても割増賃金率を3割5分以上としなければ、労働基準法違反となる。
- 4割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみであり、実際に支払われている手当がこの7種類に該当するかどうかは、その名称により判断することになる。
正解
1. 管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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解説
労働基準法の割増賃金規定に関する問題。アは正しい。労働基準法第41条の管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるが、深夜業(22時~5時)の割増賃金規定は適用される(労基法第37条4項)。深夜労働には通常賃金の2割5分以上の割増賃金が必要。イは時間外労働の割増賃金部分が明確に区分されていても、実際の時間外労働時間に対応する割増賃金額を満たさない場合は不足分の追加支払いが必要(一律に「不要」とは言えない)。ウの法定休日は週1日(労基法35条)で、両方を法定休日とする義務はない。所定休日(法定外休日)の労働は2割5分以上の時間外割増で済む場合があり、必ずしも3割5分以上ではない。エの除外賃金の判断は名称ではなく実態によって判断される(同一名称でも実態が手当の趣旨に該当するか個別判断)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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