問題
選択肢
- 1過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。
- 2自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合でも認められない。
- 3就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の20分の1を超えてはならない。
- 4懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくてもよい。
正解
4. 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくてもよい。
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解説
懲戒処分に関する労働法の基本問題。エは正しい。懲戒処分としての出勤停止期間は、就業規則の規定に基づき社会通念上相当な範囲内であれば、出勤停止期間中の賃金は不支給とすることができる(ノーワーク・ノーペイの原則と懲戒の効果として認められる)。アは「一事不再理の原則」により、同一行為について重ねて懲戒することはできない(重複処分の禁止)。イは退職後に重大な懲戒事由が発覚した場合、退職金不支給とすることが認められる場合がある(判例上、退職金の不支給規定が就業規則に明確にあり、悪質性が重大な場合)。「いかなる場合でも認められない」は誤り。ウは労働基準法91条の制裁規定の制限で、「1回の額は平均賃金の1日分の半額を超え」「総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超え」てはならない(「1日分」「20分の1」は誤り)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)
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