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企業経営理論・労働関係法規難易度: 標準2024年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論・労働関係法規 第27問

問題

就業規則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1使用者は、就業規則において1日の労働時間について「8時間勤務とする」と定めた場合であっても、その事業場における具体的な始業及び終業の時刻並びに休憩時間について規定しなければならない。
  2. 2使用者は、新規に会社を設立し初めて就業規則を定めることになった場合は、その内容に関して、全労働者の過半数の同意を得なければならない。
  3. 3使用者は、同一事業場において一部の労働者にのみ適用される「パートタイム就業規則」を変更する際には、当該事業場に労働組合がない場合には、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要はない。
  4. 4使用者は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、当該変更が諸事情を考慮して合理的なものであると判断されたとしても、労働者と合意しなければ、就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは一切できない。

正解

1. 使用者は、就業規則において1日の労働時間について「8時間勤務とする」と定めた場合であっても、その事業場における具体的な始業及び終業の時刻並びに休憩時間について規定しなければならない。

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解説

アは労基法89条1号で「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇」は絶対的必要記載事項であり、「8時間勤務」等の労働時間総量だけでなく具体的な始業・終業時刻と休憩時間を就業規則に記載しなければならないため正しい。イは労基法90条で就業規則作成・変更時は労働者の過半数代表者等の「意見聴取」が必要であり、「同意」までは要しない(同意ではなく意見書添付)。ウはパートタイム就業規則の変更でも同一事業場の労働者の過半数代表者の意見聴取が必要(短時間労働者代表の意見聴取は努力義務で別途)。エは労契法10条で、変更後の就業規則の周知+変更内容の合理性(労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性等)があれば、個別合意なしに不利益変更が有効となる場合がある(最高裁・第四銀行事件等)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)

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