問題
選択肢
- 1資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- 2資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- 3資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- 4その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
正解
1. 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
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解説
会社法449条1項は、資本金または準備金の額を減少する場合(一定の例外を除く)には、債権者異議手続が必要と規定する。資本金から「その他資本剰余金」へ振り替えるのは資本金減少にあたるため、債権者異議手続が必要となる。よってアが適切。イについて、会社法は資本金から「利益準備金」への振替は認めておらず(資本剰余金と利益剰余金は混同してはならないという資本剰余金・利益剰余金区分原則)、そもそも実施できない。ウ・エは資本準備金やその他資本剰余金から資本金への振替(資本金の増加)は債権者にとって有利な変動であるため、債権者異議手続は不要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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