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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第239問

問題

株式会社が法人格を取得するのはどの時点か?

選択肢

  1. 1設立登記の時
  2. 2定款認証の時
  3. 3出資金の払込みの時
  4. 4創立総会の時

正解

1. 設立登記の時

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解説

株式会社が法律上の人格(法人格)を手に入れ、会社として正式に成立するのは設立の登記をした時です(会社法49条)。会社は人と違って自然には生まれないので、定款を作り、出資金を払い込み、機関を決め……と準備を整えたうえで、最後に法務局で設立登記をすることで初めて『会社』という法人が誕生します。たとえば、いくら出資金を払い込んでも、登記を済ませるまでは会社はまだ存在せず、設立中の状態にすぎません。登記がゴールテープだ、とイメージするとわかりやすいでしょう。 他の選択肢は、いずれも設立の途中の段階にすぎません。定款認証の時は、会社の基本ルールである定款を公証人にチェック・認証してもらう段階で、まだ会社は成立していない。出資金の払込みの時も、お金は入っても登記前なので法人格はまだ生じません。創立総会の時というのは募集設立で外部出資者を集めて開く会合の段階で、これも登記前。これらの準備を経て、最後の設立登記によって法人格が発生する、という順序を押さえましょう。『会社の成立=設立登記の時』が結論です。

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