問題
選択肢
- 1出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、登録を受けることができない。
- 2類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があり、意匠登録出願人間で行われる協議が成立しなかった場合は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる。
- 3意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、これに類似する意匠についてはそれを実施する権利を専有しない。
- 4意匠登録を受けようとする関連意匠にのみ類似する意匠についても関連意匠として意匠登録を受けることができる。
正解
1. 出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、登録を受けることができない。
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解説
意匠法3条1項3号は、出願前に頒布された刊行物に記載された意匠(公知意匠)に「類似する意匠」もまた新規性を欠き、登録を受けることができないと規定する。よってアが適切。イは意匠法9条2項により、同日出願で協議不成立の場合、特許庁長官の指定する期間内に協議の結果を届け出ないときは、いずれの出願人も意匠登録を受けることができない(くじではない)。ウは意匠法23条により、意匠権者は登録意匠およびこれに「類似する意匠」の実施をする権利を専有する。エは意匠法10条(出題当時の旧法)により、関連意匠にのみ類似する意匠は関連意匠として登録できない(本意匠に類似するもののみ関連意匠として登録可能だった。なお令和元年改正後は関連意匠にのみ類似するものも関連意匠として登録可能となったが、出題時点では不可)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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