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経営法務難易度: 標準2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第11問

問題

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1真正品が外国で最初に販売された日から3年を経過すれば、不正競争法防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー行為の規定は適用されない。
  2. 2不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の包装は「商品等表示」に含まれない。
  3. 3不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
  4. 4不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第9号に規定される営業秘密となるには、秘密管理性、独自性、有用性の3つの要件を満たすことが必要である。

正解

3. 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。

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解説

不正競争防止法2条1項2号の著名表示冒用行為は、他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為で、1号の周知表示混同惹起行為と異なり「混同のおそれ」を要件としない(著名表示の希釈化・汚染を防止する規定)。よってウが適切。アは2条1項3号(商品形態模倣・デッドコピー)の保護期間は19条1項5号イにより「日本国内において最初に販売された日から3年」であり、外国での販売日ではないため誤り。イは2条1項1号の「商品等表示」には商品の容器・包装も含まれる(同号括弧書きで明示)ため誤り。エは営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」であり、「独自性」は要件ではないため誤り(不正競争防止法2条6項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)

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