問題
選択肢
- 1株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項である。
- 2社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。
- 3社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会社は発行することはできない。
- 4社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
正解
2. 社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。
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解説
会社法735条の2第1項は、社債権者集会の目的事項について議決権者の全員が書面または電磁的記録により提案に同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなすと規定する(書面決議)。よってイが適切。アは会社法362条4項5号により、取締役会設置会社では社債の募集事項決定は原則として取締役会決議事項であり、公開会社か否かを問わない。ウは会社法676条以下により、株式会社のみならず持分会社(合名・合資・合同)も社債を発行できる。エは会社法676条6号により社債券を発行する旨を定めた場合に限り社債券を発行するのであり、社債券の発行は任意である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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