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経営法務難易度: 2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第14問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、酒造会社X社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。 甲氏:「うちの醸造所で、フルーティーな味わいを目指した『本/PPONN』という銘柄を売り出すんですよ。日本での商標登録出願も、このとおり済ませました。」 あなた:「漢字『本』とアルファベット『PPONN』を二段表記した商標ですね。」 甲氏:「インバウンドの効果もあって日本酒は外国でも人気です。海外販路も開拓したいと思っているので、外国でも商標登録出願を行おうと思っています。」 あなた:「日本の商標を基礎に、多数の国を指定して日本の特許庁に一括して商標登録出願ができる、マドリッド協定による国際商標登録出願、いわゆるマドプロ出願という制度があるようですよ。」 甲氏:「そのマドプロ出願は、今すぐ使えるのでしょうか。」 あなた:「マドプロ出願は、【A】。」 甲氏:「なるほど。それと、商標に漢字が入ったままで大丈夫でしょうか。」 あなた:「漢字が入っていても出願できます。【B】。」 会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

選択肢

  1. 1A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:そもそも、商標を変更することはできません
  2. 2A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
  3. 3A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません/B:そもそも、商標を変更することはできません
  4. 4A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません/B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます

正解

1. A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:そもそも、商標を変更することはできません

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解説

マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願は、本国官庁(日本特許庁)における出願または登録を基礎として行うことができる(議定書2条(1))。日本では出願(基礎出願)の段階でも国際出願が可能であるため、Aは「日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ」が適切。また、マドプロでは基礎出願・基礎登録の商標と同一の商標でなければならず、商標の同一性を欠く変更はできない(基礎商標との同一性が要件)。よってBは「そもそも、商標を変更することはできません」が適切で、アが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)

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