問題
選択肢
- 1A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:そもそも、商標を変更することはできません
- 2A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
- 3A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません/B:そもそも、商標を変更することはできません
- 4A:日本の商標登録を基礎にしますから、出願中の現在は、まだ利用はできません/B:ただ、同一性のある範囲なら、商標を変更することができます
正解
1. A:日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ/B:そもそも、商標を変更することはできません
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解説
マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際商標登録出願は、本国官庁(日本特許庁)における出願または登録を基礎として行うことができる(議定書2条(1))。日本では出願(基礎出願)の段階でも国際出願が可能であるため、Aは「日本の商標登録出願を基礎にできますから、もう利用できますよ」が適切。また、マドプロでは基礎出願・基礎登録の商標と同一の商標でなければならず、商標の同一性を欠く変更はできない(基礎商標との同一性が要件)。よってBは「そもそも、商標を変更することはできません」が適切で、アが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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