問題
選択肢
- 1主債務の消滅時効につき、保証人。
- 2土地の取得時効につき、当該土地の時効取得者から土地上の建物を賃借した者。
- 3被相続人の占有による取得時効につき、単独相続人。
- 4被担保債権の消滅時効につき、抵当不動産の第三取得者。
正解
2. 土地の取得時効につき、当該土地の時効取得者から土地上の建物を賃借した者。
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解説
民法145条は、時効の援用権者を「当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」と規定する。土地の時効取得者から土地上の建物を賃借した者は、建物賃借権を有するにとどまり、土地そのものの取得時効完成によって「正当な利益」を有する者とはいえず、援用権者に該当しないとするのが判例(最判昭和44年7月15日参照)の傾向である。よってイが最も不適切で正解。アは保証人が主債務の消滅時効を援用できる(145条括弧書きで明示)。ウは単独相続人が被相続人の占有を承継して取得時効を援用するのは当然である(民法187条1項)。エは抵当不動産の第三取得者は被担保債権の消滅時効を援用できる(145条括弧書きで明示)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)
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