問題
選択肢
- 1主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、保証契約に基づく支払義務はなくなる。
- 2売買契約の売主の債務不履行によって生じる損害賠償義務は、当該売主のための保証債務の担保する範囲に属する。
- 3保証契約は、口頭でしても、その効力を生じる。
- 4連帯保証人が債権者から債務の履行を請求されたときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
正解
2. 売買契約の売主の債務不履行によって生じる損害賠償義務は、当該売主のための保証債務の担保する範囲に属する。
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解説
判例(大判大正6年10月27日、最判昭和40年6月30日等)によれば、特定物の売買における売主の保証人は、特定物の引渡義務だけでなく、売主の債務不履行に基づく損害賠償義務や契約解除による原状回復義務までも保証の範囲に含まれるとされる。すなわち、売買契約から生じる売主の義務全般について保証債務が及ぶ。よってイが適切。アは民法448条1項により主たる債務者の破産(免責)があっても保証債務には影響しない。ウは民法446条2項により保証契約は「書面でしなければ、その効力を生じない」(要式契約)ため誤り。エは民法454条により連帯保証人は催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)を有しないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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