問題
選択肢
- 1時効によって消滅した自働債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていたとしても、相殺の意思表示をしたのが時効消滅後である場合は、相殺することはできない。
- 2相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
- 3二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合で、受働債権が弁済期にあれば、自働債権の弁済期が到来しなくても、相殺することができる。
- 4不法行為から生じた債権を自働債権として相殺することはできない。
正解
2. 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
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解説
民法506条2項は「前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる」と規定する(相殺の遡及効)。すなわち相殺の効力は、相殺適状が生じた時点に遡って発生し、相殺によって相殺適状時から両債務が消滅したことになる。よってイが適切。アは民法508条により、時効消滅した債権でもその消滅以前に相殺適状にあったときは、相殺の意思表示が時効消滅後であっても相殺できるため誤り。ウは民法505条1項により相殺するには「双方の債務が弁済期にあること」が必要だが、自働債権の弁済期が到来していないと相殺はできない(受働債権は期限の利益放棄により弁済期到来扱いとできるが、自働債権は他人の期限の利益を奪うことになり不可)ため誤り。エは民法509条により悪意の不法行為や生命・身体の侵害による損害賠償債権「を受働債権とする」相殺は禁止されるが、自働債権とする相殺は可能であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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