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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第396問

問題

定款に記載しないと効力が生じない事項を何というか?

選択肢

  1. 1相対的記載事項
  2. 2絶対的記載事項
  3. 3任意的記載事項
  4. 4付随的記載事項

正解

1. 相対的記載事項

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解説

定款の記載事項は、その性質によって三つに分けられます。このうち相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款そのものは有効だが、もし定めるならば必ず定款に書かなければ効力が生じない、という事項です。言い換えれば『書かなくても定款はOK、でもやるなら定款への記載が必須』というタイプ。代表例は、現物出資(金銭以外の財産での出資)、財産引受け(設立を条件に特定の財産を譲り受ける約束)、発起人の報酬・特別利益などの、いわゆる変態設立事項です。これらは会社や他の出資者の利益を害するおそれがあるため、定款に明記させてチェックを利かせる、という趣旨です。 他の記載事項と区別しましょう。絶対的記載事項は、定款に必ず書かなければならず、一つでも欠けると定款全体が無効になる事項で、目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額(またはその最低額)・発起人の氏名等が該当します。『書かないと定款が無効』なのが絶対的、『定めるなら書かないとその事項が無効(定款自体は有効)』なのが相対的、という違いがポイント。任意的記載事項は、書いても書かなくても自由で、定款外で定めても効力に影響しないが、明確化のために定款に載せておく事項です(株主総会の議長の定めなど)。『付随的記載事項』はそれらしい造語で正式な分類名ではありません。三分類の効果の違いを正確に押さえましょう。

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