問題

選択肢
- 1Dが20分の1、Eが4分の3、Oが10分の1、Pが10分の1を相続する。
- 2Dが20分の1、Eが4分の3、Nが10分の1、Pが10分の1を相続する。
- 3Dが12分の1、Eが4分の3、Pが6分の1を相続する。
- 4Dが8分の1、Eが4分の3、Pが8分の1を相続する。
正解
3. Dが12分の1、Eが4分の3、Pが6分の1を相続する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
Xには子・直系卑属がなく、父母B・Cも既に死亡しているため、相続人は配偶者Eと第三順位の兄弟姉妹となる(民法889条1項2号)。法定相続分は民法900条3号により配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。Xの兄弟姉妹はD(半血、B+A前妻の子)、F・H・J(全血、B+C後妻の子)。Hは相続放棄により初めから相続人でなかったとみなされ、子Nへの代襲もない(民法887条2項は放棄を代襲原因に含まない)。Jは死亡しているが胎児Pが代襲(民法886条1項)。Fは死亡しL(甥)も死亡しているが、兄弟姉妹の代襲は民法889条2項により甥・姪の1代に限られ、再代襲は認められない(887条3項の準用なし)ため、Lの子Oは相続できない。したがって相続人はE・D・Pの3名。半血兄弟Dの相続分は全血兄弟の1/2(民法900条4号ただし書)であるから、兄弟分1/4をD:P=1:2で配分し、D=1/4×1/3=1/12、P=1/4×2/3=1/6。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート