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経営法務難易度: 2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第22問

問題

被相続人Xが死亡し、相続が生じた。EはXの配偶者である。CはBの後妻であり、X、F、H及びJはB及びCの子である。AはBの前妻であり、DはA及びBの子である。GはFの配偶者であり、LはF及びGの子である。MはLの配偶者であり、OはL及びMの子である。IはHの配偶者であり、NはH及びIの子である。KはJの配偶者であり、JとKとの間には胎児Pがいる。B、C、F、J及びLはX死亡以前に死亡していた。 HはXの相続について相続放棄をしたが、それ以外の相続人は承認した。 この場合、Xの相続財産について、それぞれの相続人が相続する割合として、最も適切なものはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されていないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
経営法務の図表

選択肢

  1. 1Dが20分の1、Eが4分の3、Oが10分の1、Pが10分の1を相続する。
  2. 2Dが20分の1、Eが4分の3、Nが10分の1、Pが10分の1を相続する。
  3. 3Dが12分の1、Eが4分の3、Pが6分の1を相続する。
  4. 4Dが8分の1、Eが4分の3、Pが8分の1を相続する。

正解

3. Dが12分の1、Eが4分の3、Pが6分の1を相続する。

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解説

Xには子・直系卑属がなく、父母B・Cも既に死亡しているため、相続人は配偶者Eと第三順位の兄弟姉妹となる(民法889条1項2号)。法定相続分は民法900条3号により配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。Xの兄弟姉妹はD(半血、B+A前妻の子)、F・H・J(全血、B+C後妻の子)。Hは相続放棄により初めから相続人でなかったとみなされ、子Nへの代襲もない(民法887条2項は放棄を代襲原因に含まない)。Jは死亡しているが胎児Pが代襲(民法886条1項)。Fは死亡しL(甥)も死亡しているが、兄弟姉妹の代襲は民法889条2項により甥・姪の1代に限られ、再代襲は認められない(887条3項の準用なし)ため、Lの子Oは相続できない。したがって相続人はE・D・Pの3名。半血兄弟Dの相続分は全血兄弟の1/2(民法900条4号ただし書)であるから、兄弟分1/4をD:P=1:2で配分し、D=1/4×1/3=1/12、P=1/4×2/3=1/6。よってウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)

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