問題
選択肢
- 1①:a ②:d
- 2①:b ②:e
- 3①:c ②:e
- 4①:c ②:f
正解
2. ①:b ②:e
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解説
2014年改正商標法により、平成27年4月1日から「新しいタイプの商標」として動き商標・ホログラム商標・色彩のみからなる商標・音商標・位置商標の5類型が登録可能となった。商標法2条1項は商標を「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と規定し、動き商標も文字を含む形で登録可能(①=b)。立体商標は平成8年改正で導入されており、文字を含む立体商標(例:人形に店名が刻まれているもの)も登録可能(②=e)。よってイが適切。動き商標・立体商標いずれも文字を含めて登録できる点を押さえる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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