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経営法務難易度: 2018年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第20問

問題

前問の続き。X社はY社との共同開発も検討しており、その場合、著作権も特許権もX社・Y社の共有となる可能性がある。X社が当該ソフトウェアを自ら作って販売したり、第三者に許諾したり、自らの権利の持分を譲渡したりする際にY社の承諾が必要かが論点である。 あなた:「Y社との間で別段の定めをせず、著作権と特許権の双方で保護されることを前提とします。まず、貴社が作って販売することは承諾が【C】。次に、作って販売することを第三者に許諾することは承諾が【D】。」 会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1C:ない場合、できません D:ない場合、できません
  2. 2C:ない場合、できません D:なくても可能です
  3. 3C:なくても可能です D:ない場合、できません
  4. 4C:なくても可能です D:なくても可能です

正解

1. C:ない場合、できません D:ない場合、できません

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解説

共有著作権について、著作権法65条2項は「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」と規定する。共有特許権について、特許法73条2項は各共有者は他の共有者の同意を得なければ「特許発明の実施」をすることができないと規定する。つまり、著作権と特許権の双方で保護される場合、X社が自ら作って販売する(実施・行使)にはY社の承諾が必要となるため、Cは「ない場合、できません」。また、共有著作権の利用許諾は著作権法65条3項により他の共有者の同意が必要、共有特許権の通常実施権許諾は特許法73条3項により他の共有者の同意が必要であり、第三者への許諾もY社の承諾が必要。Dも「ない場合、できません」となる。よってアが正解。なお持分譲渡については著作権法65条1項・特許法73条1項により他の共有者の同意が必要(本問の対象外)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問2)

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