問題
選択肢
- 1C:ない場合、できません D:ない場合、できません
- 2C:ない場合、できません D:なくても可能です
- 3C:なくても可能です D:ない場合、できません
- 4C:なくても可能です D:なくても可能です
正解
1. C:ない場合、できません D:ない場合、できません
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
共有著作権について、著作権法65条2項は「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」と規定する。共有特許権について、特許法73条2項は各共有者は他の共有者の同意を得なければ「特許発明の実施」をすることができないと規定する。つまり、著作権と特許権の双方で保護される場合、X社が自ら作って販売する(実施・行使)にはY社の承諾が必要となるため、Cは「ない場合、できません」。また、共有著作権の利用許諾は著作権法65条3項により他の共有者の同意が必要、共有特許権の通常実施権許諾は特許法73条3項により他の共有者の同意が必要であり、第三者への許諾もY社の承諾が必要。Dも「ない場合、できません」となる。よってアが正解。なお持分譲渡については著作権法65条1項・特許法73条1項により他の共有者の同意が必要(本問の対象外)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成30年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート