問題
選択肢
- 1社内等級ごとに求められる職務遂行能力の定義や、その定義に基づいた実際の能力評価は、社外で普及しているさまざまな職業資格の体系に準拠して行われる。
- 2従業員の職務遂行能力の上昇が認められれば、たとえそれに見合う上位階層のポストや職務が社内で用意できなくても、社内等級は上げることができる。
- 3職種ごとに職務遂行能力の定義が行われているため、従業員の職種をまたぐ異動、ひいてはゼネラリスト育成には適さない。
- 4職務遂行能力は職務の経験年数に応じて上昇するため、職能資格制度は年功主義的な人事管理の基盤となる。
正解
2. 従業員の職務遂行能力の上昇が認められれば、たとえそれに見合う上位階層のポストや職務が社内で用意できなくても、社内等級は上げることができる。
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解説
職能資格制度は、職務(ポスト)と切り離して「職務遂行能力」によって等級を決定する人事制度で、能力上昇が認められれば対応ポストがなくても等級昇格が可能(処遇は資格、職務は配置で別管理)であり、イが正しい。これにより従業員のモチベーション維持と柔軟な人事配置が両立できる。アは社内独自の能力定義・評価基準で運用され、社外の職業資格体系には準拠しない(職能要件書による独自定義が一般的)。ウは職能資格制度は職種横断的に共通の能力定義を行うことが多く、ジョブローテーション・ゼネラリスト育成に「適合」する(職務給制度の方がスペシャリスト志向)。エは職能資格制度自体は能力主義の制度であるが、運用において能力評価が経験年数と相関しやすいため「年功主義化しやすい」傾向はあるものの、「経験年数に応じて自動的に能力が上昇する」と決めつけるのは制度の本来の趣旨と異なる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
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