問題
選択肢
- 1使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。
- 2使用者は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した週所定労働日数が5日である労働者に10労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、8割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
- 3使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第41条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。
- 4使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。
正解
1. 使用者は、年次有給休暇を10労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から1年以内に5日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。
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解説
アは2019年4月施行の改正労基法39条7項に基づく規定で、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者は基準日から1年以内に5日を時季指定する義務があるが、本人が請求・取得した日数や計画的付与による日数は5日から控除でき、5日以上既に取得済みの労働者には時季指定義務はない(39条8項)。よって正しい。イは出勤率8割未満の場合は年休付与義務自体が発生せず、比例付与の対象にはならない(39条1項)。ウは管理監督者(41条)も年休の対象(年休は労働時間規制の適用除外ではない)。エは事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は時季変更権を行使可能(39条5項但書)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第22問)
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