問題
選択肢
- 1あらかじめ就業規則に女性労働者が妊娠したことを退職理由として定め、かつ採用の際にその旨の労働契約を締結している場合は、当該事実の到来をもって自然退職となる。
- 2事業主が雇用する女性労働者に講じなければならない「職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置」について、派遣先事業主は、派遣労働者に対して、そのような雇用管理上及び指揮命令上の措置を講じなければならない。
- 3妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置のうち、育児休業制度の利用を阻害するものについては、当該育児休業制度を利用しようとする、又は利用している女性労働者にのみ適用される。
- 4妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とされる。ただし、当該解雇が妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したことを理由とする解雇であることを事業主が証明したときは、この限りでない。
正解
2. 事業主が雇用する女性労働者に講じなければならない「職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置」について、派遣先事業主は、派遣労働者に対して、そのような雇用管理上及び指揮命令上の措置を講じなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
イは男女雇用機会均等法11条の3および労働者派遣法47条の2の規定に基づき、派遣先事業主も派遣労働者に対してマタハラ防止のための雇用管理上の措置を講じる義務があるため正しい。アは均等法9条3項により、妊娠を理由とする解雇・退職強要等は無効とされており、就業規則や個別労働契約で予め妊娠を退職理由として定めても無効。ウは均等法に基づくマタハラ防止措置は、女性労働者のみならず育休制度を利用する男性労働者も対象(イクハラ防止も同様)。エは均等法9条4項により妊娠中・出産後1年以内の解雇は無効が原則だが、但書の事業主立証可能事由は「妊娠出産等を理由としない解雇」であることを事業主が証明した場合に限られ、「妊娠出産起因の労務不提供・能率低下を理由とする解雇」は逆に均等法9条3項により禁止される(本問の但書は規定と逆方向の解釈)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート