問題
選択肢
- 1事業主は、労働保険の継続事業における一般保険料については、その概算保険料(増加概算保険料、追加徴収、延納を除く)を、保険年度ごとに概算保険料申告書に添えて、その保険年度の4月1日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日)から40日以内に納付しなければならない。
- 2社会保険の被保険者(健康保険の任意継続被保険者を除く)及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担しなければならないが、事業主は使用する被保険者負担分を報酬から控除することができなかったとしても、使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
- 3社会保険の被保険者の毎月の保険料は、当月末日までに納付しなければならない。ただし、健康保険の任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者の指定日)までに納付しなければならない。
- 4労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している中小事業主(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)は、当該事業主が申請することにより、その継続事業の概算保険料を、4月1日からの四半期ごとに4回に分けて納付することができる。
正解
2. 社会保険の被保険者(健康保険の任意継続被保険者を除く)及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担しなければならないが、事業主は使用する被保険者負担分を報酬から控除することができなかったとしても、使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
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解説
イは健康保険法161条・厚生年金保険法82条等により、保険料は事業主と被保険者で折半負担となるが、事業主は被保険者負担分を給与から控除できなかった場合でも自己の負担分と被保険者負担分を含めた全額を納付する義務がある(事業主が源泉徴収できなければ自社で立替えて納付し、別途被保険者に請求する義務)ため正しい。アは労働保険徴収法15条により、一般保険料の概算保険料は「保険年度6月1日から40日以内(または保険関係成立日から50日以内)」に納付すべきで、4月1日起算ではない。ウは健康保険法164条・厚生年金保険法83条により、毎月の保険料は「翌月末日」までに納付(当月末日ではない)。任意継続被保険者の保険料は「その月の10日」までに納付が原則で正しいが、本問は「当月末日」が誤り。エの労働保険事務組合委託の場合の分割納付は「3回(年3期)」であり、4回ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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