問題
選択肢
- 1Z氏の海外市場への進出においては、現地企業と合弁で現地本部を設立し、まずはこの現地本部との間でマスター・フランチャイジング契約を結び、そして、現地本部と他の事業者との間でサブ・フランチャイジング契約を結ぶ方法も選択肢のひとつである。
- 2Z氏のラーメン店チェーンの国内の本部が進出先国でフランチャイジング参加の募集をかけ、現地事業者と直接フランチャイジング契約を締結する形態もZ氏がとりうる進出方法のひとつである。この方法はダイレクト・マーケティングと呼ばれる。
- 3フランチャイジングとはフランチャイジーと呼ばれる事業者がフランチャイザーと呼ばれる他の事業者との間に契約を結び、フランチャイザーに対して同一のイメージのもとに事業を行う権利をフランチャイジーが有償で与えるものである。
- 4フランチャイジングを用いたチェーンストアオペレーションは、コーポレートチェーンと呼ばれており、一般的に事業の国際化にあたって積極的に活用されている。
正解
1. Z氏の海外市場への進出においては、現地企業と合弁で現地本部を設立し、まずはこの現地本部との間でマスター・フランチャイジング契約を結び、そして、現地本部と他の事業者との間でサブ・フランチャイジング契約を結ぶ方法も選択肢のひとつである。
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解説
マスター・フランチャイジング(マスター・フランチャイズ)契約は、フランチャイザーが進出先国の現地パートナーと結ぶ契約で、現地パートナー(マスター・フランチャイジー=現地本部)がさらに他の現地事業者とサブ・フランチャイジング契約を結んで店舗網を展開する。海外進出時の有効な手法の一つである。よってアが最も適切。イは進出先国で直接フランチャイジング契約を締結する形態は「ダイレクト・フランチャイジング」と呼ばれ、「ダイレクト・マーケティング」(直接販売の意)は別概念である。ウは記述が逆で、フランチャイズの権利を有償で与えるのは「フランチャイザー(本部)」であり、「フランチャイジー(加盟店)」はその権利を受ける側である。エはフランチャイジングを用いたチェーンは「フランチャイズ・チェーン(FC)」、コーポレートチェーン(CC)は本部が直接出資して店舗運営する直営チェーンを指し、別概念である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第28問)
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