問題
選択肢
- 1医師による面接指導に係る事業者の義務は、産業医を選定する義務のない、常時50人未満の労働者を使用する事業場においても適用される。
- 2事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該労働者の疲労の蓄積の状況等の厚生労働省令に定められた事項及び医師の意見を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを所定期間保存しなければならない。
- 3事業者は、医師による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- 4事業者は、その使用する労働者について、週40時間を超えて労働させた時間が1月当たり45時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、当該労働者が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければならない。
正解
4. 事業者は、その使用する労働者について、週40時間を超えて労働させた時間が1月当たり45時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、当該労働者が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければならない。
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解説
本問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題。エの労働安全衛生法66条の8に基づく医師による面接指導の対象は、改正後の規定では「時間外・休日労働が月80時間超かつ疲労の蓄積が認められる労働者の申出」が義務化の基準であり(高度プロフェッショナル除く一般労働者の場合)、月45時間超ではない(月45時間超100時間未満は努力義務)。エが不適切で正解。アは50人未満の事業場(産業医選任義務なし)でも面接指導義務は適用される(規模要件なし)。イは法66条の8第4項により面接指導結果の記録作成・5年間保存が義務付けられている。ウは2019年改正で安衛法66条の8の3により客観的方法による労働時間把握が義務化(タイムカード・PC使用時間記録等が例示)された。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第23問)
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