問題
選択肢
- 1健康食品は、顧客に対して薬剤師か登録販売者が対面販売しなければならない。
- 2酒類売場には、酒類を販売する時間帯に酒類販売管理者が常駐しなければならない。
- 3酒類の陳列場所には「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければならないが、文字のサイズについては特に定めはない。
- 4酒類販売管理者は同時に複数の酒類販売場の管理者になることができる。
- 5要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばインターネットで販売することができる。
正解
5. 要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばインターネットで販売することができる。
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解説
オが正。一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)のうち、要指導医薬品に指定されていないものは、薬機法の所定要件(薬剤師による情報提供等)を満たせばインターネット販売が認められる(2014年の改正)。アは誤、健康食品は医薬品ではなく食品扱いで、薬剤師等の対面販売義務はない。イは誤、酒類販売管理者は売場常駐ではなく、店舗ごとの選任義務(常駐までは要求されない)。ウは誤、酒類陳列場所の表示は文字サイズも100ポイント以上等の規定がある。エは誤、酒類販売管理者は1人1販売場の専任が原則で、複数販売場の兼任は不可。よってオが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第29問)
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