問題
選択肢
- 1株主総会の日の1週間前
- 2株主総会の日の2週間前
- 3原則として株主総会の日の1週間前ですが、定款で1週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
- 4原則として株主総会の日の2週間前ですが、定款で2週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
正解
1. 株主総会の日の1週間前
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解説
会社法299条1項は株主総会の招集通知は原則として総会の日の2週間前までに発しなければならないと規定するが、公開会社でない株式会社は1週間前まで短縮できるとし、ただし書面・電磁的方法による議決権行使を認める場合は2週間前までとされる。さらに非公開会社かつ取締役会設置会社でない会社では定款で1週間より短い期間を定めることができる(同条1項括弧書)。本問のX社は非公開会社だが取締役会設置会社であるため、書面・電磁的議決権行使を認めていない場合は1週間前までに招集通知を発送すればよく、定款で1週間を下回る期間に短縮することはできない。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)
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