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経営法務難易度: 標準2019年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第6問

問題

X株式会社(以下「X社」という。)は、取締役会及び監査役会を設置している会社(公開会社ではなく、かつ大会社ではない)である。中小企業診断士であるあなたは、2019年1月に、今年(2019年)の株主総会のスケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。 甲氏:「当社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までです。2019年は6月27日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。」 あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」 甲氏:「いいえ。設けていません。」 あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社ではありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないので、 A までに招集通知を発送する必要があります。」 (設問1)会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会の日の1週間前
  2. 2株主総会の日の2週間前
  3. 3原則として株主総会の日の1週間前ですが、定款で1週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
  4. 4原則として株主総会の日の2週間前ですが、定款で2週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前

正解

1. 株主総会の日の1週間前

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解説

会社法299条1項は株主総会の招集通知は原則として総会の日の2週間前までに発しなければならないと規定するが、公開会社でない株式会社は1週間前まで短縮できるとし、ただし書面・電磁的方法による議決権行使を認める場合は2週間前までとされる。さらに非公開会社かつ取締役会設置会社でない会社では定款で1週間より短い期間を定めることができる(同条1項括弧書)。本問のX社は非公開会社だが取締役会設置会社であるため、書面・電磁的議決権行使を認めていない場合は1週間前までに招集通知を発送すればよく、定款で1週間を下回る期間に短縮することはできない。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問1)

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