問題
選択肢
- 1著作権は著作者の一身に専属し、譲渡することができませんから
- 2著作権法第21条から第28条の権利は、そもそも対価を支払った者に自動的に移転しますから
- 3著作権法第21条から第28条の全ての権利を特掲しないと、特掲されなかった権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから
- 4著作権法第27条と第28条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから
正解
4. 著作権法第27条と第28条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから
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解説
著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定する。すなわち翻訳・翻案権(27条)および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)は、契約書に特掲(明示的に列挙)されていなければ譲渡人に留保されたものと推定される。本契約書第3条は「著作権は…乙に移転する」とのみ規定し27条・28条が特掲されていないため、これらの権利を含めて譲渡するなら明示的に特掲する必要がある。よってエが適切。アは著作権(財産権)は譲渡可能(61条1項)、イは譲渡には契約が必要で自動移転ではない、ウは特掲対象は27条・28条のみで21条以下全てではないため、いずれも誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問 設問1)
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