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経営法務難易度: 標準2019年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第10問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役a氏との間で行われたものである。 a氏:「今度、人気マンガ家のYさんに、当社の企業キャラクターを創ってもらうことになりました。Yさんからその著作権の譲渡を受けるために、次の契約書を作ってみたのですがどうでしょうか。」 (契約書抜粋) 第3条(著作権の帰属) 本著作物の著作権は、対価の完済により乙に移転する。 第4条(著作者人格権の帰属) 本著作物の著作者人格権は、対価の完済により乙に移転する。 あなた:「そうですね。まず第3条については A 、検討が必要です。また、第4条については B 。」 (設問1)会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。なお、著作権法の第21条、第27条及び第28条において規定される権利は次のとおりである。  第21条:複製権  第27条:翻訳、翻案等する権利  第28条:二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

選択肢

  1. 1著作権は著作者の一身に専属し、譲渡することができませんから
  2. 2著作権法第21条から第28条の権利は、そもそも対価を支払った者に自動的に移転しますから
  3. 3著作権法第21条から第28条の全ての権利を特掲しないと、特掲されなかった権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから
  4. 4著作権法第27条と第28条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから

正解

4. 著作権法第27条と第28条の権利は特掲しないと、これらの権利は譲渡した者に留保されたと推定されますから

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解説

著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定する。すなわち翻訳・翻案権(27条)および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)は、契約書に特掲(明示的に列挙)されていなければ譲渡人に留保されたものと推定される。本契約書第3条は「著作権は…乙に移転する」とのみ規定し27条・28条が特掲されていないため、これらの権利を含めて譲渡するなら明示的に特掲する必要がある。よってエが適切。アは著作権(財産権)は譲渡可能(61条1項)、イは譲渡には契約が必要で自動移転ではない、ウは特掲対象は27条・28条のみで21条以下全てではないため、いずれも誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問 設問1)

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