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経営法務難易度: 標準2019年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第18問

問題

中小企業診断士であるあなたと株式会社Xの代表取締役甲氏との間の以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲氏:「弊社は、現在、自社ブランド製品について、外国の販売業者と取引を開始しようと考えています。先方から届いた契約書案を検討しているのですが、以下の規定について教えてください。 Title & Risk Risk of loss of the Products sold by Seller under this Agreement shall pass to Purchaser upon Purchaser's acceptance of delivery of the same at the Designated Delivery Site, and title of the Products shall pass to Purchaser only upon full payment therefor.」 あなた:「この規定は、危険負担と所有権の移転に関する条項です。このうち、 A については、 B に移転するものと定められています。また、 C については、 D に移転するものと定められています。」 (設問1)会話の中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1A:危険負担 B:代金支払時 C:所有権 D:引渡時
  2. 2A:危険負担 B:引渡時 C:所有権 D:代金支払時
  3. 3A:所有権 B:代金支払時 C:危険負担 D:引渡時
  4. 4A:所有権 B:引渡時 C:危険負担 D:代金支払時

正解

2. A:危険負担 B:引渡時 C:所有権 D:代金支払時

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解説

英文条項を訳すと「本契約に基づき売主が販売する製品の滅失リスク(Risk of loss)は、買主が指定引渡場所での引渡しを受け入れた時点(upon acceptance of delivery)で買主に移転し、製品の所有権(title)は、その代金が完済された時点(upon full payment)でのみ買主に移転する」となる。すなわち危険負担は「引渡時」に、所有権は「代金支払時」に移転する。会話文の順序ではAが危険負担(B:引渡時)、Cが所有権(D:代金支払時)となるため、イが適切。所有権留保による代金回収確保と危険負担の早期移転による損失リスク回避を両立させる典型的な国際売買契約の規定である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)

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