問題
選択肢
- 1共有不動産の所有権確認の訴えを提起するには、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決しなければならない。
- 2共有不動産の不法占有者に引渡を請求する場合、各共有者がそれぞれ単独でできる。
- 3共有不動産を妨害する者に損害賠償を請求する場合、他の共有者の持分についてもすることができる。
- 4共有不動産を目的とする賃貸借契約の解除をするには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
正解
2. 共有不動産の不法占有者に引渡を請求する場合、各共有者がそれぞれ単独でできる。
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解説
判例(最判昭和31.5.10等)により、共有物に対する不法占有者に対する明渡・引渡請求は、共有物の保存行為(民法252条5項、改正前252条ただし書)に該当するため、各共有者が単独でその全部について請求することができる。よってイが適切。アは共有不動産の所有権確認の訴えは固有必要的共同訴訟とされ(最判昭和46.10.7)、共有者全員が原告となって提起する必要があり、持分の過半数で決めるものではないため誤り。ウは損害賠償請求権は各共有者の持分割合に応じて個別に発生する金銭債権であり、自己の持分割合についてのみ請求できるため(最判昭和41.3.3等)、他の共有者の持分についても請求できるとする点が誤り。エは賃貸借契約の解除は管理行為であり、民法252条1項により持分の価格の過半数で決すれば足り、全員の同意は不要であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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