問題
選択肢
- 1A:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの/B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
- 2A:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの/B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
- 3A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの/B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
- 4A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの/B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
正解
1. A:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの/B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
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解説
商標法3条1項3号により商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は識別力を欠き登録できないが、同条2項により「使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるもの」(使用による識別力の獲得、いわゆるセカンダリー・ミーニング)と認められれば登録が認められる(コカ・コーラ瓶事件等)。よってAは「使用された結果〜認識できるもの」が適切。Bについて、商標法と意匠法は別個の法体系であり、特許出願⇄実用新案出願⇄意匠出願の間の出願変更(特許法46条等、意匠法13条)は認められるが、商標出願と意匠出願の間の変更は法律上認められていない。よって「いいえ。変更することはできません」が適切。したがってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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