問題
選択肢
- 1先取特権
- 2質権
- 3抵当権
- 4留置権
正解
4. 留置権
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解説
担保物権には物上代位性が認められており、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても担保物権を行使できるが、これは優先弁済的効力を有する担保物権(先取特権・質権・抵当権)に認められる効力である。先取特権は民法304条、質権は民法350条(304条準用)、抵当権は民法372条(304条準用)により物上代位が認められる。一方、留置権は債権者が目的物を留置することで間接的に弁済を促す担保物権であり、優先弁済的効力を有さないため物上代位性も認められない(民法に物上代位の規定なし)。よってエが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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