問題
選択肢
- 1民法709条
- 2民法415条
- 3民法1条
- 4民法90条
正解
1. 民法709条
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解説
他人の違法な行為によって損害を受けたとき、その賠償を請求できる根拠が不法行為制度で、その一般原則を定めているのが民法709条です。条文は『故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』と定めています。 たとえば、わき見運転の車にはねられてケガをした場合、加害者には過失があり、被害者の身体という権利が侵害され、治療費などの損害が発生しています。被害者はこの709条を根拠に、加害者へ損害賠償を請求できます。契約関係がまったくない他人どうしの間で生じる責任を扱うのが、この条文の役割です。 似た条文と区別しましょう。民法415条は債務不履行に基づく損害賠償の規定で、こちらは契約などで結ばれた当事者の一方が約束を果たさなかった場合の責任です。『契約関係がある人どうし』か『関係のない他人どうし』かが大きな分かれ目です。民法1条は信義則・権利濫用の禁止などの基本原則、民法90条は公序良俗に反する法律行為を無効とする規定で、いずれも損害賠償の直接の根拠ではありません。不法行為の一般規定ときたら709条です。
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