問題
選択肢
- 1遺言者が、遺言において、「この遺言を撤回しない」と意思表示しても、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言を撤回することができる。
- 2遺言は、20歳に達しなければできない。
- 3検認を経ないで、家庭裁判所外において開封された自筆証書遺言は、検認を経なかったことをもって無効となる。
- 4自筆証書によって遺言をする場合、日付及び氏名を自署し、これに印を押せば、全文はパソコンで作成することができる。
正解
1. 遺言者が、遺言において、「この遺言を撤回しない」と意思表示しても、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言を撤回することができる。
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解説
民法1026条は「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない」と規定する。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、遺言者はいつでも遺言の方式に従ってその全部または一部を撤回することができ(民法1022条)、「撤回しない」旨の意思表示も無効である。よってアが適切。イは民法961条により遺言は15歳に達した者ができるため「20歳」は誤り。ウは民法1004条の検認義務違反については同1005条により5万円以下の過料が科されるが、検認を欠いても遺言自体が無効となるわけではない(判例:最判昭和36.6.22)ため誤り。エは民法968条1項により自筆証書遺言は遺言者がその「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされ、本文をパソコンで作成することは原則認められないため誤り(ただし2019年改正で財産目録部分のみパソコン作成可となった)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問)
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