問題
選択肢
- 15年
- 23年
- 310年
- 41年
正解
1. 5年
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解説
債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償請求権も、時間が経つと行使できなくなります。これが消滅時効です。2020年の民法改正で、一般的な債権の時効は、権利を行使できることを知った時から5年と定められました。たとえば取引相手が代金を払わず損害が出たと分かった時点から5年が、賠償を求められるタイムリミットの一つです。 改正のポイントは、時効が二重の期間で設計されたことです。①権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、②権利を行使できる時(客観的起算点)から10年、のどちらか早い方が到来すれば時効が完成します。普通は債権者は自分の権利を知っているので5年が先に来ますが、知らないまま時間が過ぎても10年で打ち切られる、という二段構えです。 改正前は職業別に短期消滅時効(飲食代1年など)があり複雑でしたが、これを廃して原則『知った時から5年・行使できる時から10年』に統一したのが大きな変更点です。したがって『3年』や『1年』は誤りで、これらは別の場面(不法行為の主観的時効3年など)で出てくる数字との混同を狙ったひっかけです。一般債権は5年と10年の二重期間、と覚えましょう。
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