診断士に戻る
経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第281問

問題

債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から何年か?

選択肢

  1. 15年
  2. 23年
  3. 310年
  4. 41年

正解

1. 5年

詳しい解説を見る

解説

債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償請求権も、時間が経つと行使できなくなります。これが消滅時効です。2020年の民法改正で、一般的な債権の時効は、権利を行使できることを知った時から5年と定められました。たとえば取引相手が代金を払わず損害が出たと分かった時点から5年が、賠償を求められるタイムリミットの一つです。 改正のポイントは、時効が二重の期間で設計されたことです。①権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、②権利を行使できる時(客観的起算点)から10年、のどちらか早い方が到来すれば時効が完成します。普通は債権者は自分の権利を知っているので5年が先に来ますが、知らないまま時間が過ぎても10年で打ち切られる、という二段構えです。 改正前は職業別に短期消滅時効(飲食代1年など)があり複雑でしたが、これを廃して原則『知った時から5年・行使できる時から10年』に統一したのが大きな変更点です。したがって『3年』や『1年』は誤りで、これらは別の場面(不法行為の主観的時効3年など)で出てくる数字との混同を狙ったひっかけです。一般債権は5年と10年の二重期間、と覚えましょう。

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7097問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。