問題
選択肢
- 1技能実習とは、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、又は知識の移転による国際協力等を目的とするもので、技能実習制度による在留期間は、在留資格の変更又は取得があったとして、一旦帰国する期間を含め最長で5年間とされている。
- 2事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、当該事項を事業所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
- 3特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、更新することができ、通算で上限5年までとされている。
- 4特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、通算5年を超えても更新することができる。
正解
2. 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、当該事項を事業所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
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解説
外国人雇用状況の届出先は「地方入国管理局」ではなく「公共職業安定所(ハローワーク)」であり、雇用対策法(現・労働施策総合推進法)に基づく事業主の義務である。よってイが不適切で正解。アは技能実習1号・2号・3号合算で最長5年、ウは特定技能1号の通算上限5年、エは特定技能2号は更新可能で永住への道もある、いずれも正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第27問)
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